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紙レセプト請求について
レセプト請求方法等について
紙レセプト(返戻再請求を含む。)で請求する場合、請求書が必要になりますので、下の請求書様式をダウンロードして使用してください。
◆請求書様式
種類 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | |
医科 | 府内 | 診療報酬請求書(国保_医科_府内) | 診療報酬請求書(後期_医科_府内) |
他府県 | 診療報酬請求書(国保_医科_他府県) | 診療報酬請求書(後期_医科_他府県) | |
歯科 | 府内 | 診療報酬請求書(国保_歯科_府内) | 診療報酬請求書(後期_歯科_府内) |
他府県 | 診療報酬請求書(国保_歯科_他府県) | 診療報酬請求書(後期_歯科_他府県) | |
調剤 | 府内 | 調剤報酬請求書(国保_調剤_府内) | 調剤報酬請求書(後期_調剤_府内) |
他府県 | 調剤報酬請求書(国保_調剤_他府県) | 調剤報酬請求書(後期_調剤_他府県) | |
訪問看護 | 府内 | 訪問看護療養費請求書(国保_訪問_府内) | 訪問看護療養費請求書(後期_訪問_府内) |
他府県 | 訪問看護療養費請求書(国保_訪問_他府県) | 訪問看護療養費請求書(後期_訪問_他府県) |
レセプト等の訂正方法について
診療報酬請求書及び診療報酬明細書等に記載した数字等の訂正を行うときは、
誤って記載した数字等を=線で抹消の上で正しい数字等を記載していただき、
訂正印は不要です。訂正印のために請求内容の判読が困難になる事例が多く見受けられますので、ご留意いただきますようお願いします。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の抜粋
診療報酬請求書及び診療報酬明細書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を=線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。
なお、診療報酬請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用すること。
「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)の抜粋
請求書等に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を=線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。
なお、請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用すること。