文字サイズ
縮小 標準 拡大
メニュー

療養費支給申請書(様式第6号、様式第6号の2)の改正について

2024.09.30
 厚生労働省から令和6年5月31日付け保発0531第2号等により、令和6年10月施術分以降の療養費支給申請書(様式第6号、様式第6号の2)が示され、令和6年9月11日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡により、令和6年10月施術分以降について旧様式で請求があった場合や、令和6年9月施術分以前について新様式で請求があった場合には、申請書が返戻となることが示されました。
 これにより、申請書の様式が誤っている場合には返戻の対象となりますので、ご留意いただきますようお願いします。

 厚生労働省ホームページ(療養費について)(外部リンク)


【掲載ページ】
  〇申請書の改正について
    厚生労働省ホームページ
     ホーム>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療保険>療養費について
     >療養費の改定等について
      ●はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について
       ・「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い
         について」の一部改正について(令和6年5月31日 保発0531第2号)
        ・療養費支給申請書(はり・きゅう)
        ・療養費支給申請書(マッサージ)


  〇申請書の様式誤りについて
    厚生労働省ホームページ
     ホーム>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療保険>療養費について
     >療養費の取扱い(Q&A)について
      ●はり師、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料について
       ・はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付につ         いて(令和6年9月11日事務連絡)
         ※〈別添1〉(問18)、〈別添2〉(問19)をご参照ください。