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請求方法
特定健康診査等に係る請求データの授受及び決済方法について
特定健康診査等に係る請求方法について
電子媒体による請求の場合
- 提出用の電子媒体は、MO、FD 又はCD-R のいずれかとなります。
紙媒体(入力票等)での請求はできません。 - 受領した電子媒体は原則として返却いたしません。
- 提出用のデータファイル(国が定める電子的な標準様式によるファイル[XML形式])は、支払基金より配布されている暗号化・復号化ソフト(ver2.0.0)にて暗号化のうえ、
電子媒体に保存してください。
なお、提出される電子媒体には「提出媒体ラベル見本」のとおり表記するようお願いします。 - 毎月5日までに電子媒体と「特定健診・特定保健指導データにかかる電子媒体送付書」を添付のうえ、下記の送付先へ持参又は郵送(書留等)で提出願います。
送付先:〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル内
大阪府国民健康保険団体連合会 業務管理課 特定健診係 - 医師会等にデータの作成・請求等を委託している場合は、各医師会等の提出方法、期限等に従ってください。
- 国保連合会で受付後、「特定健診・特定保健指導 データ受領書」により受領した件数をお知らせします。
- 受付処理を行った際に、データの記録条件不備等により受付ができないデータがあった場合、「特定健診・特定保健指導 受付エラー連絡書」により、エラーの内容及びエラー状況をお知らせします。
- オンライン届出[電子情報処理組織の使用に関する届出(特定健康診査等機関用)]について、社会保険診療報酬支払基金へ提出いただき、本会への提出は不要なため、掲載を削除しております。
オンラインによる請求の場合について
- オンライン請求システム(支払基金が配布するオンライン送受信ソフト)によりデータファイル(国が定める電子的な標準様式によるファイル[XML 形式])を送信してください。
- データファイルは、随時送信できますが、前月6日から当月5日までに受付けた分を決済単位として処理します。
- 国保連合会で受付後に随時送信しています「特定健診・特定保健指導 データ受領書」により受領した件数をご確認ください。(受付後、随時送信します。)
- 受付処理を行った際に、データの記録条件不備等により受付ができないエラーがあった場合、「特定健診・特定保健指導 受付エラー連絡書」により、エラーの内容及びエラー状況をお知らせします。
(受付後、随時送信します。) - 「特定健診・特定保健指導 データ受領書」及び「特定健診・特定保健指導 受付エラー連絡書」の帳票については、特定健診・保健指導システムよりPDF又はCSVファイルがダウンロードできます。
支払代行機関番号について
- 大阪府国民健康保険団体連合会
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92799022
なお、他の代行機関番号については、厚生労働省のホームページにて、開示されています。 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03f-21.pdf)