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請求の準備作業について

電子請求受付システムを利用して請求を行うにあたり、次の準備作業が必要です。

(1) 障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届

「障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届」の提出について

本会に請求するにあたり、振込先等の口座情報を登録していただく必要があります。
事業所として指定されると、その情報は都道府県から本会に届きます。その情報をもとに 「障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届」を送付しますので、障害福祉サービス費の請求までに提出してください。
「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」は専用用紙になります。(コピー不可)

「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」 提出いただいております届出内容に変更が生じた場合は、国保連合会介護保険課障がい福祉担当まで
ご連絡ください。

「委任状」・「委任解除届」の提出について

「障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届」で開設者と請求者・受領者のいずれかが異なる場合は 委任状及び印鑑証明書の提出が必要となります。
(※請求者・口座名義人の両方が異なる場合、委任状が2枚必要になります。)
また、委任解除される場合は 委任解除届及び印鑑証明書の提出が必要となります。

「委任状」(介護保険事業所分は別様式です。)
「委任解除届」(介護保険事業所分は別様式です。)

(2) 電子証明書

事業所のみなさまからの請求はインターネットにより行うこととされています。この請求が真に名義人によってなされたものであるかを確認するために、電子証明書により電子署名を行います。 また、本会からの通知文書等は、請求時に添付した証明書により暗号化されるため、事業所のみなさまは安全に取得することができます。

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事業所として指定されると、その情報は都道府県から本会に届きます。その情報をもとに証明書発行申請に必要な「テストID」「仮パスワード」を送付いたしますので、電子請求受付システムに接続し、証明書発行申請を行ってください。

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なお、電子証明書は発行には手数料が必要となります。

【電子証明書の発行申請の取下げ及び失効依頼について】

  • 電子証明書の発行申請を取り下げることができます。
  • 発行済みの電子証明書を失効することができます。
電子証明書発行申請取下げ・失効依頼書
※お電話での依頼も承ります。
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(3) 簡易入力システム

電子請求するにあたり、「簡易入力システム」または「取込送信システム」のどちらかのシステムを使用します。この2つのシステムは国保中央会が開発しており、電子請求受付システムからダウンロードします。 簡易入力システムは請求情報の作成から送信までの機能を一括で搭載しているシステムです。 取込送信システムは請求情報の送信機能しか搭載されていません。こちらは、市販の請求情報作成ソフト等にて請求情報を作成した際に、作成された請求情報を送信するために使用します。

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(4) 接続確認

本番の請求を送信するにあたり、各種ソフトウェアの設定等が完了していること、電子請求受付システムに接続できることを確認します。詳しくは、電子請求受付システムのホームページをご覧ください。