大阪府保険者協議会専門部会設置運営規程
(目的)
第1条 大阪府保険者協議会設置運営規程第8条に基づき、専門的な調査、企画を行うため、(1)医療費調査部会(2)保健活動部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 専門部会は、次の事項について検討を行い、必要に応じてその検討内容を協議会に報告する。
(1)医療費調査部会
① レセプトを活用した医療費分析データ等に関する情報の収集・把握
② 各保険者が共同して、レセプト等を活用した医療費の分析
③ その他目的達成に必要な事項
(2)保健活動部会
① 各保険者における保健事業情報の収集・把握
② 各保険者の特性を把握し、共通認識を持った保健事業の共同実施
③ その他目的達成に必要な事項
(構成)
第3条 各専門部会は、次の各号に掲げる団体の委員をもって構成する。
(1)大阪府 2名
(2)全国健康保険協会大阪支部を代表する者 4名
(3)健康保険組合を代表する者 3名
(4)国民健康保険の保険者たる市町村を代表する者 3名
(5)国民健康保険組合を代表する者 1名
(6)共済組合を代表する者 1名
(7)後期高齢者医療広域連合を代表する者 1名
(8)健康保険組合連合会支部を代表する者 1名
(9)国民健康保険団体連合会を代表する者 1名
2 専門部会は、必要に応じて大阪府医師会、大阪府歯科医師会、大阪府薬剤師会、大阪府看護協会及び大阪府栄養士会の関係者並びに学識経験者等の参画及び助言を求めることができる。
(専門部会の運営)
第4条 各専門部会には、部会長1名、副部会長2名を置くこととし、部会員の中から互選する。
2 部会長は、会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 専門部会は、部会長が招集し、議長となる。
5 部会長、副部会長は、任期の満了後においても後任者が就任するまでの間、原則として従前の職務を行うものとする。
(任期)
第5条 部会員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 部会員に欠員が生じた場合における補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部会員の任期満了後の取扱いについては、前条第5項と同様とする。
(その他)
第6条 発送文書、報酬、事務局等、その他必要な事項については、大阪府保険者協議会設置運営規程に準ずるものとする。
附 則
1 この運営規程は、平成27年6月25日から施行する。
2 第10条に定める経費については、国から受ける助成額を控除して得た額とする。
3 大阪府保険者協議会設置要綱(平成17年3月30日制定)は廃止する。
附 則
この規程は、平成29年3月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則
この規程は平成31年3月29日から施行する。