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大阪府保険者協議会監事監査に関する要綱

  • 監事は、協議会の業務の公正かつ適正な運営を確保するため、監査を行うものとする。
  • 監査の種類は次のとおりとする。
    (1)定期監査
    会長から決算関係書類の提出があったときは、これを監査する。
    (2)臨時監査
    監事が必要と認めたときは、臨時監査を行うことができる。
  • 監事は、監査を実施するため、業務執行及び財産管理の状況の調査並びに会計その他の帳簿、書類等の検査を行う。
  • 監事は、監査を実施したときは、現金出納簿に監査等年月日を記入し、押印又は署名をするものとする。
  • 監事は、監査終了後、すみやかに監査事項、これに対する意見等を記載した監査報告書を作成し、会長に提出するものとする。

附 則

  • この要綱は、平成28年4月1日から施行し、定期監査については、平成28年度決算から適用する。
大阪府保険者協議会監事監査に関する要綱
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