大阪府保険者協議会監事監査に関する要綱
- 監事は、協議会の業務の公正かつ適正な運営を確保するため、監査を行うものとする。
- 監査の種類は次のとおりとする。
(1)定期監査
会長から決算関係書類の提出があったときは、これを監査する。
(2)臨時監査
監事が必要と認めたときは、臨時監査を行うことができる。 - 監事は、監査を実施するため、業務執行及び財産管理の状況の調査並びに会計その他の帳簿、書類等の検査を行う。
- 監事は、監査を実施したときは、現金出納簿に監査等年月日を記入し、押印又は署名をするものとする。
- 監事は、監査終了後、すみやかに監査事項、これに対する意見等を記載した監査報告書を作成し、会長に提出するものとする。
附 則
- この要綱は、平成28年4月1日から施行し、定期監査については、平成28年度決算から適用する。