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大阪府保険者協議会負担金の納付に関する要綱

この要綱は、大阪府保険者協議会設置運営規程第10条第2項に定める負担金の納付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

  • 協議会の運営等に要する経費については、事務局から、協議会を構成する別表第1左欄に掲げる団体(以下「構成団体」という。)に対し請求するものとする。
  • 請求を受けた構成団体は毎年度、次の方法により負担金について納付するものとする。
    (1)協議会の運営等に要する経費については、総務的経費と事業的経費に区分するものとする。
    (2)負担金の額は、別表第2の経費欄に掲げる経費の区分に応じ、計算方法欄に掲げる計算方法により算出するものとし、その合計額を負担金の額とする。
    (3)請求を受けた構成団体は、請求日から20日以内に負担金を払い込むものとする。

附 則

この運営規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この運営規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この運営規程は、平成31年3月29日から施行する。

附 則

この運営規程は、令和2年1月24日から施行する。

別表第1

団体名 団体の会員等
全国健康保険協会大阪支部 同左
健康保険組合連合会大阪連合会 同左連合会の会員組合
大阪府国民健康保険団体連合会 同左連合会の会員保険者
大阪府に存する共済組合を代表する共済組合 公立学校共済組合、地方職員共済組合、
警察共済組合、大阪府市町村職員共済組合
大阪府後期高齢者医療広域連合 同左

別表第2

経 費 計 算 方 法
総務的経費A (総務的経費の予算総額-国庫補助金(歳入見込額))×(別表第1右欄に掲げる団体の会員等別の被保険者数)
÷(別表第1右欄に掲げる団体の会員等の総被保険者数)
-別表第1左欄に掲げる団体の前年度繰越金
事業的経費B (事業費的経費の予算総額-国庫補助金(歳入見込額))×(実施年度の前年度から過去3年間の別表第1右欄に掲げる団体の会員等別の平均参加人数)
÷(実施年度の前年度から過去3年間の別表第1右欄に掲げる団体の会員等の平均総参加人数)-別表第1左欄に掲げる団体の前年度繰越金
負担金の額 A+B

備考:1 「被保険者数」は、前年の3月末日現在の被保険者数及び被扶養者を合算した人数とする。
   2 1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り上げるものとする。

大阪府保険者協議会負担金の納付に関する要綱
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