大阪府保険者協議会負担金の納付に関する要綱
この要綱は、大阪府保険者協議会設置運営規程第10条第2項に定める負担金の納付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- 協議会の運営等に要する経費については、事務局から、協議会を構成する別表第1左欄に掲げる団体(以下「構成団体」という。)に対し請求するものとする。
- 請求を受けた構成団体は毎年度、次の方法により負担金について納付するものとする。
(1)協議会の運営等に要する経費については、総務的経費と事業的経費に区分するものとする。
(2)負担金の額は、別表第2の経費欄に掲げる経費の区分に応じ、計算方法欄に掲げる計算方法により算出するものとし、その合計額を負担金の額とする。
(3)請求を受けた構成団体は、請求日から20日以内に負担金を払い込むものとする。
附 則
この運営規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この運営規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この運営規程は、平成31年3月29日から施行する。
附 則
この運営規程は、令和2年1月24日から施行する。
別表第1
団体名 | 団体の会員等 |
---|---|
全国健康保険協会大阪支部 | 同左 |
健康保険組合連合会大阪連合会 | 同左連合会の会員組合 |
大阪府国民健康保険団体連合会 | 同左連合会の会員保険者 |
大阪府に存する共済組合を代表する共済組合 |
公立学校共済組合、地方職員共済組合、 警察共済組合、大阪府市町村職員共済組合 |
大阪府後期高齢者医療広域連合 | 同左 |
別表第2
経 費 | 計 算 方 法 |
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総務的経費A |
(総務的経費の予算総額-国庫補助金(歳入見込額))×(別表第1右欄に掲げる団体の会員等別の被保険者数) ÷(別表第1右欄に掲げる団体の会員等の総被保険者数) -別表第1左欄に掲げる団体の前年度繰越金 |
事業的経費B |
(事業費的経費の予算総額-国庫補助金(歳入見込額))×(実施年度の前年度から過去3年間の別表第1右欄に掲げる団体の会員等別の平均参加人数) ÷(実施年度の前年度から過去3年間の別表第1右欄に掲げる団体の会員等の平均総参加人数)-別表第1左欄に掲げる団体の前年度繰越金 |
負担金の額 | A+B |
備考:1 「被保険者数」は、前年の3月末日現在の被保険者数及び被扶養者を合算した人数とする。
2 1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り上げるものとする。