大阪府保険者協議会設置運営規程
(目的)
第1条 大阪府保険者協議会(以下「協議会」という。)は、大阪府内の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第7条第2項に規定する 保険者及び都道府県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、それに基づく取組の推進等を図るとともに、 大阪府医療費適正化計画の策定又は変更(以下「医療費適正化計画の策定等」という。) に関する大阪府との協議、同計画の実施についての大阪府への協力、大阪府医療計画の 策定又は変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議を行うものとする。
(1)特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
(2)保険者に対する必要な助言又は援助
(3)医療に要する費用等に関する情報についての調査及び分析
(4)医療費適正化計画の策定等に関する大阪府との協議並びに協議会において行った医療費適正化計画の策定等に関する調査及び分析の結果等に基づく意見提出
(5)医療費適正化計画の実施についての大阪府への協力
(6)医療計画の策定及び変更に関し、協議会おいて行った調査及び分析の結果等に基づく意見提出
(7)その他前各号に掲げる事業を達成するために必要な事項に関すること
(構成)
第3条 協議会は、次の者を委員として構成する。
(1)大阪府 2名
(2)全国健康保険協会大阪支部を代表する者 4名
(3)健康保険組合を代表する者 4名
(4)国民健康保険の保険者たる市町村を代表する者3名
(5)国民健康保険組合を代表する者 1名
(6)共済組合を代表する者 1名
(7)後期高齢者医療広域連合を代表する者1名
(8)健康保険組合連合会支部を代表する者 1名
(9)国民健康保険団体連合会を代表する者 2名
2 協議会は、大阪府医師会、大阪府歯科医師会、大阪府薬剤師会、大阪府看護協会及び
大阪府栄養士会を代表する者、学識経験者並びに企業及び大学等の関係者等の参画及び助言を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残間期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)監事 2名
2 役員は委員の互選により選任する。ただし、必要があるときは、委員以外の者から選任することを妨げない。
3 監事は、会長又は副会長を兼ねることができない。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。また、協議会は会長が招集し、議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席のときは、その職務を代行する。
3 監事は、協議会の財務を監査し、定期的に監査報告を行う。
4 役員は、任期の満了後においても後任者が決定するまでの間は、原則として従前の職務を継続して行うものとする。
(議事)
第7条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することはできない。
2 協議会の議事は、委員のうち会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 協議会には、専門的な調査、企画を行うため次の専門部会を設置する。
(1)医療費調査部会
(2)保健活動部会
3
2 専門部会員は、第3条第1項各号の構成団体が推薦する者をもって充てる。
(事務担当者会議)
第9条 協議会には、特定健康診査・特定保健指導の集合契約に関し、必要な事項を検討するため事務担当者会議を設置する。
2 事務担当者会議は、前項の集合契約に参加する構成団体が推薦する者をもって充てる。
(費用の負担)
第10条 協議会の運営等に要する経費については、協議会を構成する関係者が応分に負担する。
2 構成団体は毎年度、負担金を別に定める方法により納付しなければならない。
(発送文書)
第11条 発送文書に記号及び番号を設ける必要があるものは、事務局において文書受発件簿に記載し、その記号及び番号を記入しなければならない。
2 前項に規定する記号は「大保険協発」を用いるものとする。
(報酬等)
第12条 協議会に出席した委員に対し、当該出席による報酬及び費用弁償は支給しない。
(事務局)
第13条 協議会の事務は、大阪府及び大阪府国民健康保険団体連合会が事務局として処理する。
2 事務局が協議会関係業務の財務及び会計の処理を行う際には、大阪府国民健康保険団体連合会の規約、規定等によるものとする。
3 大阪府国民健康保険団体連合会が事務の処理に要した経費については、協議会が負担する。
(その他)
第14条 この運営規程に定めるもののほか、協議会の運営その他庶務の分担に関する事項については、第3条第1項各号に掲げる委員間において協議する。
2 その規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
1 この運営規程は、平成27年6月25日から施行する。
2 第10条に定める経費については、国から受ける助成額を控除して得た額とする。
3 大阪府保険者協議会設置要綱(平成17年3月30日制定)は廃止する。
附 則
この運営規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この運営規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この運営規程は、平成29年7月19日から施行する。
附 則
この運営規程は、平成31年3月29日から施行する。
附 則
この運営規程は、令和6年3月22日から施行する。