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各種届出について
介護給付費等の請求及び受領に関する届について
次の届出事由に該当する場合は「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を本会へ提出する必要があります。
届出事由 | 提出期限 | ||
---|---|---|---|
新規 |
新規事業所として指定を受けたとき 新たな事業所番号を取得したとき |
(代理請求の場合) 連合会へ請求する前月の10日まで |
|
(それ以外の場合) 連合会へ請求する前月の20日まで |
|||
変更 |
開設者情報を変更したとき |
法人名 法人住所 代表者名 役職 |
特に提出期限はありませんが、大阪府・市町村等へ変更届を提出した後、早めに連合会へ届の提出をお願いします。 |
事業所情報を変更したとき |
事業所名称 事業所所在地 |
||
振込先口座を変更するとき |
金融機関 支店 口座番号 名義 |
変更する請求月の20日まで (変更する支払月の前月20日まで) |
♦新規指定を受けられた介護保険事業所について (▶クリック後開閉します)
介護保険の事業所として、新規指定(基準該当)等により新たに事業所番号を取得した事業所等は、本会に「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の提出が必要です。 本会へ届出を提出いただいた後に「電子請求登録結果に関するお知らせ」(インターネット請求に必要なIDと仮PW等が記載された書類)を事業所あてに送付します。
届出用紙について
「市町村等から新規指定を受けた時や指定時研修の際に、本会へ提出するための「介護給付費等の請求及び受領に関する届」が渡されます。(もらえなかった場合や紛失した場合等は本会へご連絡いただければ郵送、もしくはご来会いただければ手渡しいたします。)
なお、みなし指定の新規保険医療機関等(遡及指定含む)の場合は保険医療機関届と併せて本会より届出を送付いたします。 介護保険の請求(主治医意見書作成料の請求を除く。)を予定されている場合は保険医療機関届と併せて本会へご提出をお願いします。
提出期限について
「請求月の前月20日まで(代理請求予定の場合は請求月の前月10日まで)にご提出をお願いします。
提出が遅れた場合、代理請求・インターネット請求の開始に間に合わない場合や、支払が遅れる場合がありますのでご注意ください。
♦届出内容に変更が生じた介護保険事業所について (▶クリック後開閉します)
「開設者情報や事業所情報に変更が生じた場合や、振込先の口座を変更したい場合についても、本会へ「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出する必要があります。
なお、開設者情報・事業所情報に変更が生じた場合は本会への届出のみでは変更できないため、まずは指定を受けた大阪府・市町村等へ届出する必要があります。
みなし指定の保険医療機関等の場合であっても、大阪府・市町村等へ介護保険事業所としての届出を提出する必要があります。
大阪府・市町村等への届出については、事業所・医療機関等の所在地やサービスによって届出先が異なります。
詳細は大阪府のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
届出用紙について
本会へご連絡いただければ郵送、もしくはご来会いただければ手渡しいたします。
提出期限について
(開設者情報・事業所情報の変更の場合)
特に提出期限はありませんが、大阪府・市町村等へ変更届を提出した後、早めに連合会へ届の提出をお願いします。
(振込先口座変更の場合)
変更する請求月の20日まで(変更する支払月の前月20日まで)に提出をお願いします。
提出期限を過ぎると翌月処理となりますのでご注意願います。
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♦必要に応じて提出の必要がある書類について (▶クリック後開閉します)
「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出する際、以下の書類が必要になることがあります。
委任状
(開設者と請求者・受領者のいずれかが異なる場合、委任状及び委任者の印鑑証明書(原本)の提出が必要です。
(障がい福祉事業所分は別様式です。)
(例:法人口座の開設ができておらず、個人口座を振込先として指定する場合)
委任解除届
委任状による委任を解除される場合、委任解除届及び委任者の印鑑証明書(原本)の提出が必要です。
(障がい福祉事業所分は別様式です。)
その他の変更届について
電子情報処理組織又は光ディスク等による請求に関する届
本会へ届出している請求方法を変更する場合に必要になります。
(例:磁気媒体からインタ―ネット請求に変更する場合)
変更したい請求月の前月20日までに提出をお願いします。
印鑑変更届
本会へ届出している印鑑を変更する場合、印鑑変更届及び印鑑証明書の提出が必要です。
(障がい福祉事業所分は別様式です。)
ただし、法人情報の変更等に伴い「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出する場合については、印鑑変更届の提出を省略することができます。
(例:法人名変更に伴い印鑑変更する場合は印鑑変更届を省略でき、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」と印鑑証明書の提出で変更可能です。)
免除届出書について
介護給付費等の請求については、平成30年4月請求分から、原則インターネットによる伝送又は磁気媒体による請求となり、帳票での請求が行えなくなりました。
平成30年4月以降も書面による請求を行う場合で、免除に該当する事業所は下記のいずれかの届出書が必要となります。免除に該当するかはこちらを確認してください。
①請求省令附則第二条による免除届出書
提出期限が平成30年3月31日のため、現在は使用できません。
※ただし、平成30年3月31日までに請求省令附則第二条による免除届出書を提出していたみなし指定医療機関が、遡及指定等により医療機関番号が変更になった場合を除く。
②請求省令附則第三条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書
提出期限が平成30年3月31日のため、現在は使用できません。
③請求省令附則第四条による免除届出書
提出期限が令和6年3月31日のため、現在は使用できません。
④請求省令附則第五条による免除届出書
その他電子請求を行うことが特に困難な事情がある場合等に必要となります。
介護給付費請求書・明細書等の提出の際に併せて提出いただければ、その月のみ帳票請求を行うことができます。
各種届出の請求方法
各種届出については、上記PDFファイルをダウンロードしてご利用ください。
※「介護給付費等の請求及び受領に関する届」は専用用紙になるため、必要となった場合は下記電話番号までお問合せください。
〒540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町1-3-8
中央大通FNビル 5F
大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険課
電話 06-6949-5244・5247・5446
FAX 06-6949-5417
(番号のおかけ間違いのないようにご注意ください。)