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介護保険給付費等の請求・支払の概要
新規事業所説明会について
介護給付費等については、介護保険法第176条第1項第1号に基づき介護保険者から委託を受けて、大阪府内の居宅介護支援事業所、居宅介護サービス事業所、介護保険施設等から、インターネットおよび磁気媒体等で請求を受け付けています。 提出された請求は本会で審査を実施し、審査終了後は支払い決定額通知書等を送付します。
審査内容
一次審査 | 事業所番号、保険者番号、生年月日、実日数等の誤りや記入漏れ等基本的事項の審査をします。 |
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資格審査 | 事業所台帳、受給者台帳との突合、明細書、給付管理票の重複等の審査をします。 |
上限審査 | 明細書情報と給付管理票情報の突合審査をします。 |
その他の 審査 |
緊急時施設療養費、緊急時施設診療費、所定疾患施設療養費、特別療養費、特定診療費、特別診療費の請求内容を審査します。 |
他都道府県の 被保険者の審査 |
他都道府県の被保険者の請求は、被保険者の属する都道府県の国保連合会で審査します。(一次審査のみ大阪で行います。) |
- 事業所台帳・・・
- 大阪府、指定権者(保険者・広域連合)が作成した指定事業所等の基本・サービス情報で本会に送付し登録されている各事業所の情報
- 受給者台帳・・・
- 利用者の保険者が作成した要介護度、認定期間等の情報で本会に送付し登録されている各受給者(利用者)の情報