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主治医意見書作成料の請求について
大阪府下の保険者より、大阪府内の医療機関・介護保険施設等に介護保険主治医意見書の作成依頼があった場合、その作成料は原則本会へ請求することとなります。
作成いただいた介護保険主治医意見書は期日までに保険者へご返送いただき、同封されていた請求明細書は必要事項を記入のうえ、請求書と併せて受付期間(毎月1日~10日)中に本会へご提出をお願いします。
なお、他府県保険者分や障がい福祉に係る意見書作成料等の請求は本会では取り扱っておらず、また保険者から別途指示があった場合等については直接保険者へ請求するようお願いします。
受付
(1) 期間 毎月1日~10日(郵送分は10日必着)
(2) 場所 (持参の場合)5F 介護保険課受付室
(3) 時間 午前9時~午後5時30分
※受付期間を過ぎますと、翌月請求分として取り扱います。
※土曜日・日曜日及び祝日の受付は行っておりません。ただし、10日が土曜日・日曜日及び祝日のときは受付を行います。
請求時の提出方法
(1)保険者ごとに請求書を用意し、明細書を綴じます。(月遅れ分・返戻の再請求分も含みます。)
(2)左上ホッチキス留めをお願いします。(クリップはお控えください。)
件数が多い等でホッチキス留めが難しい場合は穴開けのうえ紐等で結んでください。
※請求書・明細書以外のもの(作成依頼書や返戻通知書等)は添付不要のため、綴じないようお願いします。
作成料の区分と金額について
介護保険主治医意見書の作成料は「在宅者」と「施設入所者」に区分され、それぞれ作成請求金額が定められていますが、この「施設」の定義については下記のとおり定められています。
1 施設とは、介護保険施設のみならず、社会福祉施設および医療施設であって、入院・入所機能を有するものを言います。
2 これらの施設の入院・入所者に対して、常勤・非常勤を問わず、健康管理を含む医学的管理を行なうことを業務とする医師が、その入院・入所者に関する主治医意見書を記載した場合、「施設」に係る金額を支払うことになります。
3 これら施設の入院・入所者であっても、当該施設と関係のない医師が主治医意見書を記載した場合は、「在宅者」に係る金額を支払うことになります。
4 施設の退院・退所者であって、引き続き、当該施設の医師が主治医意見書を記載した場合は、「施設入所者」の係る金額を支払うことになります。
在 宅 者 | 施設入所者 | |
---|---|---|
新規申請者 | ※5,500円(5,000円+消費税) | 4,400円(4,000円+消費税) |
継続申請者 | 4,400円(4,000円+消費税) | 3,300円(3,000円+消費税) |
※消費税率により金額が変動する場合があります。
※ 継続 ... 施設入居者は、前回と同一施設に入所している場合
在宅者は、前回と同一医療機関または主治医である場合
※ 消費税を加えた額を国保連合会に請求する。
支払について
毎月10日までに請求された主治医意見書作成料は、翌月に本会よりお支払いします。
保険医療機関と介護老人保険施設等では通知方法や支払日が異なります。
●保険医療機関の場合
「保険医療機関届」に記載の口座にお支払いします。
金額や支払日は「当座口振込通知書」によってご通知します。
●介護老人保険施設・介護医療院の場合
「介護給付費等の請求及び受領に関する届」に記載の口座にお支払いします。
金額や支払日は「支払決定額通知書」によってご通知します。