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特別療養費の対象者である患者への対応について
2024.12.05
これまで、特別療養費の対象者には「被保険者資格証明書」が交付され、「被保険者資格証明書」を提示して施術を受けた患者には費用の全額(10割)を窓口で徴収していただいておりました。
このたび、被保険者証と同様に「被保険者資格証明書」の新規発行が終了することに伴い、「オンライン資格確認」または「特別療養費の対象者である旨が記載された資格確認書」から特別療養費の対象者(医療費の全額(10割)を窓口で徴収する患者)であることを確認していただくように変更されます。
特に、「資格確認書」においては、標題部分等に表示された(特別療養)の文言から対象者を確認していただく必要がありますので、ご留意いただきますようよろしくお願いします。
なお、特別療養費の本会への提出方法については、変更はありません。