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保険医療機関届等について

診療(調剤)報酬等の請求及び受領に関する届出

◆「保険医療機関届」の提出について(新規指定及び遡及指定)

医療機関及び薬局が、健康保険法第65条第1項の規定により、保険医療機関及び保険薬局として指定された場合、本会に「保険医療機関届」の提出が必要です。
なお「保険医療機関届」の用紙は、近畿厚生局から本会に通知が届きましたら、送付いたしますので、締切期限までにご提出いただきますようお願いいたします。
指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)につきましても、同様の処理となります。

保険医療機関届記載例
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◆開設者・請求者・受領者のいずれかが異なる場合

保険医療機関届のほかに委任状及び印鑑証明も併せて必要になります。

委任状記載例
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委任解除記載例
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委任状・解除
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◆新規遡及で指定を受けられた場合

「請求支払額引受書」をご提出いただくことにより、旧保険医療機関等が過誤再審査等により調整額が発生したときには、新保険医療機関等の診療報酬等債権から調整し、 旧保険医療機関等の請求分は新保険医療機関等の口座に支払うことが可能となります。
「保険医療機関届」送付時に同封しておりますので、併せてご提出をお願いします。
なお、「請求支払額引受書」を提出する場合は、旧保険医療機関等及び新保険医療機関等双方の印鑑証明が必要となりますので、併せてご提出ください。

請求支払額引受書
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請求支払額引受書(見本)
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請求支払額引受書について
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◆診療(調剤)報酬等の振込金融機関(口座)等を変更する場合

「診療(調剤)報酬等振込金融機関(口座)変更届」に必要事項を記入のうえ、本会管理課あてに郵送又は持参願います。
変更時期については、申出は随時受付をしておりますが、原則18日までにご提出いただきますと、翌月20日以降の振込分から新口座に変更させていただきます。
なお、記載不備、印鑑相違等により、翌月の振込分から対応できない場合もございますので、あらかじめご了承をお願いします。

(取扱金融機関)

全国銀行データ通信システム参加金融機関

診療(調剤)報酬等振込金融機関(口座)変更届記載例
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診療(調剤)報酬等振込金融機関(口座)変更届
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保険医療機関等を廃止・移転する際の郵便物送付先変更に関する届出

保険医療機関等の廃止・移転に伴い、本会からの郵送物の送付先変更を希望される際にご提出をお願いします。
印鑑については、保険医療機関届と同じ印鑑で捺印願います。

  • なお、廃止後も本会から診療報酬等(月遅れ請求分・返戻分の再請求等)のお振込をする場合がありますので、 金融機関口座につきましては暫くの間、解約しないようお願いします。
    また、移転で保険医療機関等番号が変更になった場合も、旧番号時に指定されていた金融機関口座は同様の理由により暫くの間、解約しないようお願いします。
郵便物送付先住所変更届
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印鑑に関する届出

◆保険医療機関届において届出した印鑑の紛失について

印鑑紛失届出書
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◆保険医療機関において届出した印鑑の変更について

印鑑変更届出書
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