- トップ
- 保険医療機関等の皆様
- 保険医療機関届等について
保険医療機関届等について
診療(調剤)報酬等の請求及び受領に関する届出
◆「保険医療機関届」の提出について(新規指定及び遡及指定)
医療機関及び薬局が、健康保険法第65条第1項の規定により、保険医療機関及び保険薬局として指定された場合、本会に「保険医療機関届」の提出が必要です。
なお「保険医療機関届」の用紙は、近畿厚生局から本会に通知が届きましたら、送付いたしますので、締切期限までにご提出いただきますようお願いいたします。
指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)につきましても、同様の処理となります。
◆新規遡及で指定を受けられた場合
「請求支払額引受書」をご提出いただくことにより、旧保険医療機関等が過誤再審査等により調整額が発生したときには、新保険医療機関等の診療報酬等債権から調整し、
旧保険医療機関等の請求分は新保険医療機関等の口座に支払うことが可能となります。
「保険医療機関届」送付時に同封しておりますので、併せてご提出をお願いします。
なお、「請求支払額引受書」を提出する場合は、旧保険医療機関等及び新保険医療機関等双方の印鑑証明が必要となりますので、併せてご提出ください。