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出産育児一時金等の直接支払制度について
出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金)の医療機関等(病院、診療所又は助産所)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。
また、直接支払制度を用いる医療機関等は、出産育児一時金等代理申請・受取請求書により、原則として被保険者等の加入する保険者ごとに所定事項を記載の上、保険者から支払事務の委託を受けた支払機関に対し、光ディスク等によるCSV情報又は紙媒体により提出することで、出産育児一時金等を代理受領していただくこととなります。
出産育児一時金等支払日
令和6年度支払日
請求書等様式
光ディスク等によるCSV情報での請求をしていただくための出産育児一時金請求用ソフト(無償)を国民健康保険中央会ホームページに掲載しております。
◆掲載場所
国保中央会ホームページ(http://www.kokuho.or.jp/)→保険医療機関・保険薬局等の皆様へ→「出産育児一時金請求用ソフト」