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レセプト請求時の留意事項について
被保険者証等の新規発行の終了に伴うレセプト請求時の留意事項について
〇マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の窓口での対応やレセプト請求について、以下の厚生労働省ホームページに資料が整理して掲載されていますので、ご確認いただきますようよろしくお願いします。
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(外部リンク)
〇特別療養費の対象者である患者への対応について
これまで、特別療養費の対象者には「被保険者資格証明書」が交付され、「被保険者資格証明書」を提示して受診した患者には医療費の全額(10割)を窓口で徴収していただいておりました。
このたび、被保険者証と同様に「被保険者資格証明書」の新規発行が終了することに伴い、「オンライン資格確認」または「特別療養費の対象者である旨が記載された資格確認書」から特別療養費の対象者(医療費の全額(10割)を窓口で徴収する患者)であることを確認していただくように変更されます。
特に、「資格確認書」においては、標題部分等に表示された(特別療養)の文言から対象者を確認していただく必要がありますので、ご留意いただきますようよろしくお願いします。
なお、特別療養費に係る明細書の本会への提出方法については、変更はありません。
大阪府福祉医療費助成制度に係る窓口徴収額について
保険者の府内、府外及び限度額認定証の区分の指定有無により患者が支払う一部負担金が異なる場合があります。
以下に事例を掲載しますので一部負担金徴収の際はご留意願います。
具体的には、【事例1】の ① のとおり府外保険者(若人)で限度額認定証の区分の指定がなく医療費が高額になる場合には、窓口徴収額が他の事例と異なりますのでご留意が必要となります
【事例1】
府外保険者 限度額認定証提示なし 大阪府福祉医療費助成制度の併用
- 若人(3割負担)
- 高齢受給者(2割負担)
- 後期高齢者(1割負担)
【事例2】
府外保険者 限度額認定証提示あり 大阪府福祉医療費助成制度の併用
- 若人(3割負担)(28区ウ)
- 高齢受給者(2割負担)(30区オ)(区分Ⅱ)
- 後期高齢者(1割負担)(30区オ)(区分Ⅱ)
【事例3】
府内保険者 限度額認定証提示なし 大阪府福祉医療費助成制度の併用
- 若人(3割負担)
- 高齢受給者(2割負担)
- 後期高齢者(1割負担)
事例は、こちらからご確認ください。
公費負担医療に係る診療がない場合の
診療報酬等明細書の記載方法について
公費負担医療に係る診療等がない場合の診療報酬等明細書の記載方法は、以下のとおりとなります。
ご確認のうえご請求していただきますようよろしくお願いします。
正しい記載方法 | 公費の情報を記載しない。 |
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誤った記載方法 | 公費の情報を記載し0点と記載する。 |
詳細な内容は、こちらからご確認ください。
公費併用レセプトの公費負担医療に係る
給付対象額及び一部負担金の記載について
公費併用レセプトの公費負担医療に係る給付対象額及び一部負担金の計算イメージを作成しましたので、 ご確認のうえご請求していただきますようよろしくお願いします。
資料は、こちらからご確認ください。