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被保険者証等の新規発行の終了に伴うレセプト請求時の留意事項について
2024.11.26
〇マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について
〇特別療養費の対象者である患者への対応について
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の窓口での対応やレセプト請求について、以下の厚生労働省ホームページに資料が整理して掲載されていますので、ご確認いただきますようよろしくお願いします。
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(外部リンク)〇特別療養費の対象者である患者への対応について
これまで、特別療養費の対象者には「被保険者資格証明書」が交付され、「被保険者資格証明書」を提示して受診した患者には医療費の全額(10割)を窓口で徴収していただいておりました。
このたび、被保険者証と同様に「被保険者資格証明書」の新規発行が終了することに伴い、「オンライン資格確認」または「特別療養費の対象者である旨が記載された資格確認書」から特別療養費の対象者(医療費の全額(10割)を窓口で徴収する患者)であることを確認していただくように変更されます。
特に、「資格確認書」においては、標題部分等に表示された(特別療養)の文言から対象者を確認していただく必要がありますので、ご留意いただきますようよろしくお願いします。
なお、特別療養費に係る明細書の本会への提出方法については、変更はありません。