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長期収載品の選定療養について

2024.10.17
 令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方等又は調剤をする場合は、医療上の必要がある場合等を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加え、特別の料金を徴収していただきます。
 費用の計算方法やレセプトの記載方法等については、以下の厚生労働省ホームページに資料が掲載されていますので、ご確認いただきますようお願いします。


後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について (外部リンク)