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第三者行為(交通事故等)の請求について
「診療報酬請求書等の記載要領等について」により、患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等(※))によって生じたと認められる場合はレセプトの「特記事項」欄へ【10 第三】を記載いただくこととなっております。
なお、オンライン請求、電子媒体及び紙媒体で請求されるレセプトにつきましては、レセプト特記事項欄に特記事項コードと略号「10 第三」を入力していただきますようお願いいたします。
つきましては、請求前に「特記事項」欄への記載漏れがないか確認のうえ、ご請求いただきますようよろしくお願い申します。
- 第三者行為とは保険給付の原因が交通事故だけではなくペットの噛付きや暴力行為等他人(第三者)の行為によるものをさします。