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マイナ保険証の利用促進について(医療機関等向け)
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。※
それに伴い、円滑な移行が行えるように、マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援が行われています。以下のサイト等において、資料がまとめられていますので、ご確認いただきますようよろしくお願いします。
※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)
健康保険証の発行終了後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関等の受診時は資格確認書により資格確認を行います。
マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から資格確認書が送付される予定です。
医療機関等向け総合ポータルサイト(マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援)(外部リンク)
厚生労働省ホームページ(オンライン資格確認に関する周知素材について)(外部リンク)