- トップ
- 保険医療機関等の皆様
- 電子レセプト請求に係る届出
電子レセプト請求に係る届出
オンラインによる請求について(訪問看護ステーション向け)
◆電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出
原則として、「医療機関等向け総合ポータルサイト」により申請します。(社保・国保共通)
また、申請を初めてご利用される場合は、「医療機関等向け総合ポータルサイト」で新規ユーザー登録が必要です。
なお、導入等に関する説明資料や各種問合せ先についても、「医療機関等向け総合ポータルサイト」に掲載されていますので、併せてご確認いただきますようお願いします。
医療機関等向け総合ポータルサイト(概要・導入・申請)(外部リンク)
医療機関等向け総合ポータルサイト(新規ユーザーの登録)(外部リンク)
猶予の届出について(訪問看護ステーション向け)
【オンライン請求の猶予】
令和6年6月(請求は7月請求分)からオンライン請求が開始され、令和6年12月請求分からオンライン請求が義務化されますが、やむを得ない事情があるものとして届出を行った訪問看護ステーション については、期限付きの経過措置が適用され、書面による請求を行うことができます。
令和6年12月以降も書面による請求を継続する場合には、同年10月31日までに医療機関等向け総合ポータルサイトに開設するフォームから届出を行っていただきますようお願いします。
医療機関等向け総合ポータルサイト(猶予届出)(外部リンク)
【電気通信回線設備に障害が発生したこと等によるオンライン請求の猶予】
電気通信回線設備に障害が発生した訪問看護ステーション又はその他特に困難な事情により、訪問看護療養費等の請求期限の一か月前までに、届出フォームからオンライン請求の経過措置の届出を行うことが困難である訪問看護ステーションは、紙媒体の猶予届出書(※)を、請求と同時に、審査支払機関に提出することにより、書面による請求を行うことができます。
※猶予届出書のExcel ファイルには、自動チェック機能等がありますので、指定訪問看護事業者の側で、セルの追加・削除等を行わないでください。
◆届出書の様式
◆外部リンク
オンラインによる請求について(保険医療機関・薬局向け)
◆電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出(保険医療機関・薬局向け)
毎月20日までに届出等を提出していただきますと、社会保険診療報酬支払基金からオンライン請求を行うための設定ツール等を翌月15日までに送付しますので、設定作業及び電子証明書のダウンロードを行っていただくことになります。
設定作業等が終了後、ネットワークに繋がるかの導通試験を行い、原則、届出の翌々月からオンライン請求が開始できます。
また、確認試験は導通試験後、自由に実施することができます。
なお、医療機関等向け総合ポータルサイトからも申請を行うことができます。
医療機関等向け総合ポータルサイト(外部リンク)
◆電子証明書等発行依頼書(保険医療機関・薬局向け)
社会保険診療報酬支払基金にのみ提出します。
社会保険診療報酬支払基金(外部リンク)
(オンライン請求を開始するにあたって、支払基金のみに必要な手続きを含めた資料が掲載されています。)
◆外部リンク
診療報酬情報提供サービス(厚生労働省保険局)
(医療保険請求に関わるレセプト電算処理システムに必要な情報が掲載されています。)
オンライン請求システムサポートサイト(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会)
(オンライン請求システム利用者の支援を目的として、運用情報等が掲載されています。)
社会保険診療報酬支払基金(返戻再請求のオンライン化に関する猶予措置に係る届出)
(返戻再請求のオンライン化に関して、経過措置として支払基金のみに提出する資料等が掲載されています。)
国民健康保険中央会(オンライン請求システム)
(オンライン請求システムに係るシステムベンダ等向け資料やお知らせ等が掲載されています。)
猶予の届出について(保険医療機関・薬局向け)
【光ディスク等を用いた請求に係る猶予】
令和6年4月以降はオンライン請求が基本的な請求方法となり、光ディスク等を用いた請求については、令和6年3月末で新規適用を終了しました。
また、令和6年3月まで光ディスク等を用いた請求を行ってきた保険医療機関・薬局のうち、令和6年10月以降も光ディスク等を用いた請求を継続する場合には、同年8月31日までに医療機関等向け総合ポータルサイトに開設するフォームから届出及びオンライン請求への移行計画書の提出を行っていただきますようお願いします。
なお、当該届出は1年更新制であり、計画期間が経過する時点において尚も継続する事情がある場合には、改めて、届出及び移行計画書の提出が必要になります。
医療機関等向け総合ポータルサイト(届出及び移行計画書)(外部リンク)
【請求命令附則第4条第5項による猶予】
オンライン請求を行うことが困難な事情として、次のア~オまでに掲げる事情に該当することが個別に認められる保険医療機関・薬局については、あらかじめ、審査支払機関に対して、その旨を届け出ることにより、光ディスク等を用いた請求又は書面による請求を行うことができます。
ア | 電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの |
---|---|
イ | (略) ※平成21年の電子請求の義務化に当たり、光ディスク等を用いた請求に移行できない保険医療機関・薬局を対象として整備された規定であるため、新規の適用は想定されません。 |
ウ | 改築工事中の施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っているもの |
エ | 廃止又は休止の計画を定めているもの |
オ | その他オンライン請求を行うことが特に困難な事情があると認められるもの |
◆届出書の様式
◆ア~オまでの取扱いの詳細
個別の事情によりオンライン又は電子媒体による請求ができない場合の特例◆光ディスク等への表記及び光ディスク等送付書
光ディスク等を用いた請求を行う場合には、別紙の内容を記入して光ディスク等送付書と合わせて提出していただきます。