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交通事故等で保険証を使用した場合の届け出について

傷病届の提出について

交通事故等で保険証を使用した場合、届け出が必要です。

交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因でケガをした場合でも、国民健康保険等を使用し、治療を受けることができます。
この場合は、保険者(市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合)に対して保険証の使用を報告し、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
※(国保法第32条の6、高確法46条、介護法33条の2)

  • 届け出しない場合は、後日、保険者から連絡が入ります。

提出書類

「第三者の行為による傷病届」に次の書類を添付し、速やかに保険者へご提出ください

  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 委任状兼同意書(福祉医療助成制度を使用した場合は必要です)
  • 誓約書(加害者に作成を協力いただける場合は提出してください)

注意点

  • 自分の過失が大きく事故形態的に加害者であるとしても、書類上は、事故の相手方を加害者としてください。
  • 単独事故でも、事故車に同乗していた場合は自損事故扱いにはなりません。運転していた方を加害者としてください。

保険会社の傷病届作成支援

傷病届等の提出に際し、損害保険会社に作成を求めることができます。
不明な点があれば損害保険会社の担当者、又は保険者の担当者までお問合せください

届け出が必要な理由

提出された傷病届に基づき、被害者の治療に要した費用を事故の相手方(自賠責保険・任意保険)に請求します。(これを第三者行為求償事務という)

示談について

示談の内容によっては健康保険を使用できない場合もありますので、相手方と示談をされる際は、事前に保険者窓口へご相談ください。