後期高齢者医療制度
後期高齢者医療のしくみ
運営
後期高齢者医療制度では都道府県ごとに全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険料の決定・医療の給付・被保険者の認定・保健事業などの事務を行います。
- 市町村では、被保険者証の交付、保険料徴収、窓口業務等(届出・申請受付等)を行います。
対象者(被保険者)
広域連合の区域内に住所を有する75歳以上(一定の障害があり広域連合の認定を受けた人は65歳以上)の人。
- 75歳の誕生日から資格取得。
- 一定の障害がある65歳以上の人は、認定を受けた日から対象になります。
- 「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。医療を受けるときは忘れずに提示してください。
自己負担
広域連合の区域内に住所を有する75歳以上(一定の障害があり広域連合の認定を受けた人は65歳以上)の人。
一般 | 1割 |
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一定以上所得のある方 ※1 | 2割 |
現役並み所得者 ※2 | 3割 |
- 一定以上所得のある方:現役並み所得者に該当せず、課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の人。
- 現役並み所得者:同一世帯で課税所得145万円以上の所得がある人。ただし、条件により一般または一定以上所得のある方の区分になる場合があります。
保険料
保険料を決める基準は、各都道府県の広域連合内で一部の例外を除き均一となり、下記の組み合わせで個人ごとに決まります。また、世帯の所得に応じて保険料が軽減されます。納付方法は、原則として年金から天引きです。それ以外の場合は、市町村へ個別に納めます。
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後期高齢者医療制度の詳細については、
「大阪府後期高齢者医療広域連合」のホームページで見ることができます。