国民健康保険制度
国保で受けられる給付
国保の加入者(被保険者)はいろいろな給付(サービス)が受けられます。
医療費の2~3割で診療が受けられます(療養の給付)
病気やケガでお医者さんにかかるとき、保険証などを提示すれば医療費の一部を負担するだけで診療が受けられます。残りの医療費は国保が負担します。
対象被保険者 | 負担割合 |
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義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後~69歳までの人 | 3割 |
70歳~74歳の人(現役並み所得者※) | 2割(3割) |
- 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者がいる人。ただし、条件により2割負担になる場合があります。
注)70歳~74歳の人には「高齢受給者証」が交付されますので、診療を受けるときは忘れずに提示してください。
入院したときの食事代
入院したときは、食費の一部を負担(標準負担額)するだけで、残りの費用は国保が負担します。
年齢・所得に応じた標準負担額等、制度の詳細については、厚生労働省のホームページでご覧いただけます。
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費の一部を自己負担します。
年齢・所得に応じた標準負担額等、制度の詳細については、厚生労働省のホームページでご覧いただけます。
国保で受けられるその他の給付
他にも、次のような給付(サービス)が受けられます。
後で払い戻されるとき(療養費)
次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担しますが、後日、申請により保険で認められた部分が払い戻されます。
- やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき 。
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復術師の施術料 。
- 医師が必要と認めた、はり・あんま・灸・マッサージなどの施術を受けたとき 。
- 医師が必要と認めた、ギブス・コルセットや輸血の生血代 。
- 海外で診療を受けた場合(治療目的で渡航した場合は除く) など
出産したとき(出産育児一時金)
被保険者が出産した場合、申請により支給されます。妊娠12週より後であれば、死産や流産でも支給されます。平成21年10月1日から、被保険者が窓口で出産費用を支払う経済的負担を軽減することを目的として、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度が創設されました。他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った人に支給されます。
訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りの費用は国保が負担します。
移送の費用が必要なとき(移送費)
病気やけがなどで移動困難な人が、医師の指示により入院や転院をして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
交通事故にあったとき
交通事故などの第三者による行為でけがをした場合も、国保で診療を受けることができます。自損事故の場合も同様です。
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所得に応じて自己負担の割合が変わります。
忘れずに所得の申告をしましょう。
くわしくは、国保の窓口にお問合せください。