国民健康保険制度
高額療養費
医療費が高額になったとき負担額が軽減されます
医療機関に支払った1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、国保の窓口で申請して認められれば、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。
年齢・所得に応じた自己負担限度額等、制度の詳細については、厚生労働省のホームページでご覧いただけます。
特定の疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で長期間の治療が必要な場合
「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すれば、厚生労働大臣が定める治療及び疾病※(食事療養及び生活療養を除く。)に対し、 1か月の自己負担額は10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は20,000円)になります。
- 厚生労働大臣が定める治療及び疾病
- 一 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 二 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅷ因子障害)
- 三 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
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申請手続きなど、
くわしくは、国保の窓口へお問合せください。